「坊主丸儲け」?

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紗季です。
今日は税務のお話です。

よく、宗教団体には税金がかからない印象を持たれ、
「坊主丸儲け」などという言葉を耳にすることがございます。
(神社ならば「宮司丸儲け」でしょうか?)
しかしながら税金がかからないのは玉串料やお布施・お賽銭・喜捨だけで、
営利活動をおこなえば当然に所得税がかかります。

具体的には、私たちが氏子や信徒様から頂戴する分は宗教活動として
非課税となりますが、一般の方に対して祈祷を行って祈祷料を頂戴した分に
ついては営利活動であり、課税対象となります。
私どもも年末に決算を行い、翌年税務署の仕事始めとともに納税手続きを
致しております。

一人でも多くの方が心願成就されますよう、これからも尽力して参ります。